土地にかかる税制について

 固定資産税


土地や建物などの固定資産を所有している人に対して課される地方税です。毎年1月1日時点での固定資産の所有者が納税義務を負います。固定資産税は市区町村(東京都の23区は都)が課税し、地域の公共サービス(学校、道路整備など)に充てられます。
固定資産税の対象となるのは、以下のような固定資産です:

  1. 土地
    例:宅地、農地、山林、駐車場など。
  2. 建物
    例:住宅、アパート、店舗、工場など。
  3. 償却資産(事業用資産)
    例:工場の設備、事務用機器、商業施設の什器など。

税額の計算方法

固定資産税の税額は以下の計算式で求められます:

固定資産税額=課税標準額×1.4%(標準税率)

1. 課税標準額とは?

  • 課税標準額は、市区町村が評価した「固定資産の評価額」を基に算出されます。
  • 固定資産の評価額は、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、3年ごとに見直されます。

2. 税率

  • 標準税率は**1.4%**ですが、自治体によっては引き上げられる場合があります(上限2.1%)。

  不動産取得税


不動産取得税は、不動産(土地や建物)を取得した際に一度だけ課される地方税です。購入や建築、贈与、交換などで不動産を取得した場合に課税されます。
ただし、相続による取得には課税されません。

不動産取得税の特徴

  1. 課税主体
    不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
  2. 課税対象
    土地や建物を取得した場合に課税されます。具体例は以下の通りです
    • 不動産の購入
    • 建物の新築
    • 建物の増築や改築
    • 贈与や交換での取得
  3. 納税時期
    不動産取得後に都道府県から送付される「納税通知書」に基づき納付します。

税額の計算方法

不動産取得税は以下の計算式で求められます

不動産取得税額 =課税標準額×税率

課税標準額

  • 土地:固定資産税評価額
  • 建物:固定資産税評価額(新築や増築の場合は工事費用を参考に評価されます)

税率

  • 土地および住宅:3%(特例措置により軽減)
  • 非住宅用建物:4%

  譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産や株式などの資産を売却した際に発生する所得(譲渡所得)に課される税金です。この税金は、売却によって得た利益に基づいて計算されます。譲渡所得税は、所得税住民税から構成され、所得税は国税、住民税は地方税として課されます。

課税対象

譲渡所得税の対象となる譲渡所得は以下の資産の売却による利益です

  1. 不動産(土地、建物)
  2. 株式や投資信託(金融商品)
  3. 貴金属や骨董品(一定の価値を持つもの)

ただし、生活用品などの日常的な物品は課税対象外です。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の計算式で求めます

譲渡所得=譲渡価格−(取得費+譲渡費用+特別控除額)

1. 譲渡価格

売却時の価格です。

2. 取得費

資産を購入した際の金額や、購入にかかった諸費用(例:仲介手数料、登記費用など)。取得費が不明な場合、譲渡価格の5%を概算取得費として利用できます。

3. 譲渡費用

売却にかかった費用(例:仲介手数料、測量費用、解体費用など)。

4. 特別控除額

一定の条件を満たす場合に控除が適用されます(後述)。

税率の区分

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。

  1. 短期譲渡所得(所有期間が5年以下)
    • 所得税:30%
    • 住民税:9%
    • 合計:39%
  2. 長期譲渡所得(所有期間が5年超)
    • 所得税:15%
    • 住民税:5%
    • 復興特別所得税:所得税額の2.1%(2013年~2037年)
    • 合計:約20.315%

おわりに

今回は土地にかかる税制について簡単に見ていきました。次回はより詳しく見ていきます。