今回は相続の基本について、相続放棄についてみていきたいと思います。
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Toggle相続放棄とは
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産や債務を相続する権利を放棄し、一切の相続を受けないことを宣言する法律上の手続きです。これにより、相続人はプラスの財産だけでなく、借金や負債といったマイナスの財産も含めて一切を引き継がなくなります。
相続放棄をする目的は、借金や負債を回避: 被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続すると相続人がその債務を引き継ぐことになります。これを避けるために相続放棄が行われます。
相続の不要な複雑化を避ける: 相続の権利を持つ人が複数いたり、相続財産が不動産で分割が困難だったりする場合、相続放棄により他の相続人に分け渡すことができます。
相続放棄の注意点
一部放棄はできない: 相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて放棄するものです。一部だけを相続し、一部を放棄することはできません。
遡及効果: 相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。つまり、相続が開始された時点にさかのぼって、相続権を失うことになります。
他の相続人への影響: ある相続人が相続放棄をすると、その分他の相続人が相続する財産が増える場合があります。例えば、法定相続人の一人が放棄すると、その人の相続分が他の相続人に移ります。
また、相続放棄後の第三者との関係: 相続放棄をした場合でも、放棄者が相続人でないことを知らない第三者から、相続に関連する要求を受けることがあります。こういった場合には、相続放棄をした旨を説明しなければなりません。
再度の相続権の取得は不可: 相続放棄が認められると、その後、撤回して再び相続人となることはできません。
相続放棄の手続き
相続放棄の期限: 相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といい、その間に被相続人の財産や債務の全貌を調査することができます。
家庭裁判所への申立て: 相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、承認を得ることで法的に有効になります。申立ての際には、以下の書類が必要です。
また、相続財産を処分したり、隠匿や消費したりする場合は、単純承認したものとしてみなされ、相続放棄ができなくなります。相続財産の隠匿や消費は、亡くなった人の預貯金の解約や不動産の譲渡などの場合も、「相続財産の処分行為」にあたるため、相続放棄はできません。
さらに葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題ありません。しかし、生前利用していた病院の入院費や介護費用の支払いを亡くなった人の預金口座から支払うと、「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
上記のように、相続が発生してから、むやみにお金を引き出してしまうと「相続財産の処分行為」とみなされる可能性があることも覚えておきましょう。預金の解約や、亡くなった人の住んでいたアパートの契約解除、滞納していた家賃の支払いをしても同様の可能性があります。
終わりに
今回は相続放棄についてみていきました。
相続放棄は、特に負債がある場合などに、相続人を守るための重要な手続きです。迅速に手続きを進める必要があり、慎重に考慮することが求められます。手続き、メリットデメリットを明確化しておきましょう!