法定相続人について

今回は相続の基本のうち、法定相続人についてみていきたいと思います。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法上で定められている財産を相続する権利を持つ権利を持つ人のことです。法定相続人となる人は被相続人の配偶者と血族になり、内縁の関係となる人については法定相続人とはなりません。

遺言書がある場合は法定相続人以外でも財産を相続することができますが、遺言書がない場合は原則として法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。また、相続放棄をした人は初めから相続人でないものになるため、法定相続人には含まれません。

相続の関係図については、下記を見ていきます。

端的にまとめると、①子供②直系尊属(親など)③兄弟姉妹の順で配偶者と一緒に法定相続人になります。

配偶者

配偶者は相続において最も優遇されており、常に法定相続人となります。

ただし法的に婚姻関係を結んでいることが条件であり、内縁関係のパートナーと呼ばれる人々は該当しません。この配偶者と、順位の高い血族が法定相続人となります。

また、よくある話として前妻(前夫)は法定相続人となりません。ただし、その子供は法定相続人となります。

第一順位:子や孫(直系卑属)

第1順位となるのは、被相続人の子や孫にあたる直系卑属と呼ばれる人たちです。

前述したとおり、前妻との間に生まれた子供は法定相続人となりますが、再婚相手の連れ子(被相続人から見て実子ではない子)については法定相続人にはなりません。

子供がすでに亡くなっている場合(パターンとしては被相続人がかなり高齢の時など)、は代襲相続と言ってその下の孫が相続人となります。この代襲相続人には世代の下限がありませんので、孫がなくなっている場合にはそのひ孫、そのひ孫がなくなっている場合には玄孫というように世代を下にしていきます。

したがって、被相続人+配偶者+その子供がいた場合は、配偶者とその子供のみが法定相続人となり、配偶者がなくなっている場合(いわゆる2次相続)は子供のみが法定相続人となります。また、上記のケースで子供がなくなっている場合は配偶者と孫が相続人となります。なお、相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

第二順位:親・祖父母(直系尊属)

続いて、親・祖父母の直系尊属が第2順位となります。被相続人に子供がなく、かつ親がなくなっている場合には祖父母が相続人となります。こちらは上述の大州とは異なるため、曾祖母とさかのぼることはありません。

第三順位:兄弟姉妹・甥姪

被相続人に子や孫がおらず、親もいない場合被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹もなくなっている場合は甥・姪が相続人となります。

個別パターン

〇子供、配偶者のパターン

 この場合配偶者が1/2、残りを子供が配分します。子供が複数人いるときは1/2をさらに人数案文していきます。

〇配偶者、兄弟姉妹のパターン

 配偶者が3/4、残りを兄弟姉妹の人数に応じて配分します。

〇胎児がいる場合

 民法上、胎児はすでに生まれたものとみなされるので、出生後に法定相続人となります。

〇相続人が誰もいない場合

誰も相続すべき人がいない場合は、まずは利害関係者が家庭裁判所に申し出を行い弁護士などが相続財産管理人となります。その後相続人の捜索を官報で公告し、相続人がいないことを確認したのち、特別縁故者(生前親しかったり、内縁関係にあった人など)が家庭裁判所より選任され、財産相続の権利を得ます。この場合、すべての財産を取得しない場合は国庫に帰属することとなります。

確認方法

上記の相続人を確認するためには、被相続人が出生してから死亡するまでの出生事項や婚姻事項が記された「戸籍謄本」「戸籍抄本」「除籍謄本」「原戸籍」などの書類が必要です。これらの書類は専門家(税理士)等に頼んで代理で取得してもらうほか、自身で本籍がある市区町村(住民票ではありません)の役場で入手できますので、電話で問い合わせしてみるのもいいかもしれません。

終わりに

今回は法定相続人についてみていきました。
パターンが多岐にわたるため、もし複雑だと感じた場合は専門家に相談してみましょう!